ご利用方法
~利用開始までの流れ~
「受給者証」とは?
「受給者証」とは?
通所受給者証(受給者証)とは、お住まいの市区町村から交付される証明書の1つです。
わいわいきっずのような障害児支援事業者等が提供する「障害児通所支援」という福祉サービス (児童発達支援/放課後等デイサービスは、これらの1つ)をご利用になる場合は、この通所受給者証の取得が必要です。受給者証があると、ほとんどの利用者の方が利用料の1割負担でサービスを利用することができます(世帯所得により負担分が変わります)。
受給者証の取得には、まずは医師などから療育の必要性を認められることが必要です。
障害者手帳や療育手帳を取得していない、「一旦様子をみてみましょう」という見守り期間であっても、専門家や医師から障害児通所支援の利用の必要性を求める意見書があれば受給者証を申請することができます。
通所受給者証(受給者証)とは、お住まいの市区町村から交付される証明書の1つです。わいわいきっずのような障害児支援事業者等が提供する「障害児通所支援」という福祉サービス (児童発達支援/放課後等デイサービスは、これらの1つ)をご利用になる場合は、この通所受給者証の取得が必要です。受給者証があると、ほとんどの利用者の方が利用料の1割負担でサービスを利用することができます(世帯所得により負担分が変わります)。受給者証の取得には、まずは医師などから療育の必要性を認められることが必要です。障害者手帳や療育手帳を取得していない、「一旦様子をみてみましょう」という見守り期間であっても、専門家や医師から障害児通所支援の利用の必要性を求める意見書があれば受給者証を申請することができます。
A「受給者証」を既にもっている方
STEP2 ご見学・体験会
施設内をご案内し、療育プログラムについてご説明します。
その他適時療育を体験いただきます。お子さまの得意・不得
意や、保護者さまが現在お困りのこと、現在及び将来の目標
などについてお伺いしたうえでお子さまにとって最適な療育
方法を見つけてまいります。
施設内をご案内し、療育プログラムについてご説明します。
その他適時療育を体験いただきます。お子さまの得意・不得意や、保護者さまが現在お困りのこと、現在及び将来の目標などについてお伺いしたうえでお子さまにとって最適な療育方法を見つけてまいります。
STEP3 ご契約・ご利用開始
①相談支援事業者またはセルフプランによるサービス利用計
画書を作成の上提出します。
②利用契約を締結します。なお、締結の際には「通所受給者
証(受給者証)」と「印鑑」をご持参ください。
①相談支援事業者またはセルフプランによるサービス利用計画書を作成の上提出します。
②利用契約を締結します。なお、締結の際には「通所受給者証(受給者証)」と「印鑑」をご持参ください。
Bこれから「受給者証」を取得される方
STEP2 ご見学・体験会
施設内をご案内し、療育プログラムについてご説明します。
その他適時療育を体験いただきます。お子さまの得意・不得
意や、保護者さまが現在お困りのこと、現在及び将来の目標
などについてお伺いしたうえでお子さまにとって最適な療育
方法を見つけてまいります。
施設内をご案内し、療育プログラムについてご説明します。
その他適時療育を体験いただきます。お子さまの得意・不得意や、保護者さまが現在お困りのこと、現在及び将来の目標などについてお伺いしたうえでお子さまにとって最適な療育方法を見つけてまいります。
STEP3 受給者証の申請
受給者証の取得には、医師などから療育の必要性を認められ
ることが必要です。療育手帳などを取得しない、「様子をみ
てみましょう」という見守り期間であっても、専門家や医師
から障害児通所支援の利用の必要性を求める意見書があれば、受給者証を申請することができます。
受給者証の取得には、医師などから療育の必要性を認められることが必要です。療育手帳などを取得しない、「様子をみてみましょう」という見守り期間であっても、専門家や医師から障害児通所支援の利用の必要性を求める意見書があれば、受給者証を申請することができます。
STEP4 ご契約・ご利用開始
①相談支援事業者またはセルフプランによるサービス利用計
画書を作成の上提出します。
②利用契約を締結します。なお、締結の際には「通所受給者
証(受給者証)」と「印鑑」をご持参ください。
①相談支援事業者またはセルフプランによるサービス利用計画書を作成の上提出します。
②利用契約を締結します。なお、締結の際には「通所受給者証(受給者証)」と「印鑑」をご持参ください。